家族の死後に行わなければならない手続き│必要なものや連絡先を説明
2022/06/30
家族の死後に行わなければならない手続きには、すぐ取り掛からなければならないものもあれば、葬儀後に行うものもあります。手続きの内容や申請は多岐にわたるため、いざというときに困ってしまわないためにリスト化が必要です。
本記事では、死後の時系列ごとに行わなければいけない手続きについて解説します。手続きに必要な書類や連絡先も説明しますので、参考にしてください。
【死後すぐ(7日以内)】すぐに行うべき手続き
死後すぐに行うべき手続きは以下の2つです。葬儀や火葬と直接関係する手続きなので、早めに行いましょう。なお、こちらの手続きは葬儀会社に代行も可能なため、一括して依頼すれば負担が減らせるでしょう。
・死亡診断書・死亡届
・埋火葬許可申請
死亡診断書・死亡届
死亡診断書は、亡くなった病院の医師が発行します。死亡診断書は紙に必要事項の記入欄があり、記入後に死亡届として市区町村の役場に提出します。日本で亡くなった場合は、死亡届を7日以内に出さなければなりません。葬儀会社に死亡診断書を渡して代行してもらうこともできます。
死亡診断書は保険請求の際にも必要です。死亡届を出してしまうと死亡診断書は返ってこない場合が多いので、あらかじめ複数のコピーを取っておくのを忘れないようにしましょう。
埋火葬許可申請
死亡届を提出すると同時に、市区町村の役場で埋火葬許可の申請を行います。埋火葬許可がないと火葬ができないため、葬儀を取り決める前に申請しておかなければなりません。
【死後14日以内】迅速に着手すべき手続き
死後の手続きの中でも比較的緊急度が高いのが、14日間以内に済ませておくべき各種手続きです。迅速に着手すべき手続きには、以下の4つがあります。これらの手続きの中にも社会労務士等に依頼が可能な内容のものもあり、任せられる内容については委任すれば負担を減らせます。
・年金受給停止手続き
・介護保険資格喪失届
・住民票の抹消届
・世帯主の変更届
年金受給停止手続き
故人が年金を受給していた場合は、年金事務所等で受給停止手続きを行います。国民年金は死後14日以内、その他は10日以内が期限です。必要書類は、年金証書と除籍謄本となります。年金受給停止の手続きは、社会保険労務士に代行依頼が可能です。
介護保険資格喪失届
65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた人は、介護保険を停止しなければなりません。死後14日以内に、市区町村役場に介護保険資格喪失届を提出しましょう。その際、介護保険証の返却も行います。
住民票の抹消届
住民票の抹消届は市区町村の戸籍、住民登録窓口で行います。必要なものは、届出人の印鑑と本人確認書類(免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)です。死亡届を出すと同時に抹消される場合もありますが、別に届出が求められるケースもありますので各自治体に確認しましょう。
世帯主の変更届
故人が世帯主であった場合は、世帯主を変更しなければなりません。世帯主の変更手続きは、住民票の抹消届と必要書類が届出する場所が同じであるため、同時に行えます。この変更手続きは、故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合のみ必要です。
葬儀後に行うべき手続き
上で紹介したものよりも緊急度は高くありませんが、葬儀が終わった時点でなるべく早く済ませておくべき手続きもあります。葬儀後に行うべき手続きは、以下の7つです。特に準確定申告と納税には期限とペナルティがあるため、忘れないようにしましょう。
・雇用保険受給資格者証の返還
・所得税準確定申告・納税
・相続税の申告・納税
・国民年金の死亡一時金請求
・葬祭費・埋葬料請求
・高額医療費の還付申請
・遺族年金の請求
雇用保険受給資格者証の返還
故人が雇用保険を受給していた場合は、死亡から1カ月以内に雇用保険受給資格者証を返還しなければならいけません。返還先はハローワークで、雇用保険受給資格者証と死亡診断書、住民票を提出して行います。
所得税準確定申告・納税
故人に動産所得がある場合や自営業者など所得税の確定申告が必要な場合には、準確定申告及び納税をしなくてはなりません。準確定申告の期限は相続開始の翌日から4カ月以内で、期限を過ぎると延滞税が生じる場合があるので注意しましょう。手続き先は、亡くなった本人の住所地の税務署です。
相続税の申告・納税
遺産の総額が相続税の基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要で期限は相続開始の翌日から10カ月以内です。手続き先は、亡くなった本人の住所地の税務署です。相続財産に不動産が含まれる場合は、税理士の計算方法によって税額が大きく変わるため、経験豊富な税理士を選ぶことが大切です。
国民年金の死亡一時金請求
国民年金の死亡一時金は第 1号被保険者として保険料を一定期間以上納めていた人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま死亡した際、遺族に支給されるものです。
手続き先は市区町村役場や年金事務所、年金センターで、死亡後2年以内に届け出ましょう。必要書類は、戸籍謄本、住民票除票、申請者の世帯全員の住民票、振込用の銀行預金通帳です。支給される金額は年金への加入期間によって異なり、12〜32万円程度です。
葬祭費・埋葬料請求
亡くなった人が社会保険に加入していた場合には、死亡後2年以内に健康保険組合に埋葬料を請求できます。加入している健康保険組合または協会けんぽに請求書と健康保健証、死亡診断書のコピー、葬儀費用の領収書等を提出します。
亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合は、市区町村に葬祭費が請求できます。この場合も期限は葬儀から2年以内で、健康保険証と葬儀費用の領収証を提出します。
高額医療費の還付申請
亡くなる前に入院など高額な治療費の負担があった場合は、高額医療費の還付請求ができます。期限は医療費支払いから2年以内で、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村に申請します。必要書類は医療費の明細書です。
遺族年金の請求
配偶者が亡くなった場合は、遺族年金を請求できます。支給を受けるには、年金事務所に5年以内に申請をしなければなりません。
必要書類は、以下のとおりです。
・年金手帳
・戸籍謄本
・世帯全員分の住民票のコピー
・亡くなった人の住民票の除票
・請求者の収入を確認できる書類
・子どもの収入を確認できる書類
・死亡診断書のコピー
・振込先の通帳
・印鑑
生命保険や名義変更、相続に関する手続き
上で解説した他にも、生命保険や名義変更、相続に関する手続きも行う場合があります。これらの手続きは故人の契約状況によって異なりますが、ここでは一般的に行うケースが多い手続きをリストアップしました。
・生命保険請求
・不動産の名義変更
・ライフラインの名義変更
・クレジットカードの解約
・相続人の確定
・遺言書の確認
・相続放棄
・自動車所有権の変更
・預貯金の名義変更
・株式の名義変更
各種名義変更や民間の保険関係などの手続きについては、タイトな期限を設けていない場合がほとんどです。ただし、相続放棄や相続税申告には期限があり、財産の整理が難航すると相続関係の手続きが遅れてしまいます。関連する手続きも、なるべく早いうちに済ませるのがベストです。
死後行うべき手続きチェックリスト
本記事では、家族の死後に行うべき手続きを解説しました。見落としがないか確認できるように、チェックリストを作りましたので、お役立てください。
死後すぐ
・死亡診断書・死亡届
・埋火葬許可申請
死後14日以内
・年金受給停止手続き
・介護保険資格喪失届
・住民票の抹消届
・世帯主の変更届
葬儀後
・雇用保険受給資格者証の返還
・所得税準確定申告・納税
・相続税の申告・納税
・国民年金の死亡一時金請求
・葬祭費・埋葬料請求
・高額医療費の還付申請
・遺族年金の請求
その他・相続関連
・生命保険請求
・不動産の名義変更
・ライフラインの名義変更
・クレジットカードの解約
・相続人の確定
・遺言書の確認
・相続放棄
・自動車所有権の変更
・預貯金の名義変更
・株式の名義変更
家族が亡くなった直後は感情的なダメージが大きく、事務的な手続きにも大きな負担がかかります。しかし、手続きによっては期限に追われるものもあり、見落とせないのも事実です。そのため、あらかじめチェックリストを作成しておき、完了するたびにチェックを入れていけば、手続きのミスを防げるでしょう。
まとめ
家族の死後に行わなければならない手続きは、葬儀や火葬の準備、各種保険やサービスの停止、相続税の申告など多岐にわたります。本記事でまとめているように、期限があるものから先に取り掛かり、チェックリストを作って見落としのないようにするとよいでしょう。
家族の死後手続きに追われる中で、意外に負担となるのが故人の物品整理です。遺品には思い入れがあるものから処分が難しい大型の家具などもあり、整理には相当な時間と労力が求められます。
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