車の持ち主が死亡した際の名義変更はどうする?まず確認することと手順を紹介
2022/02/25
車の持ち主が死亡した場合、車の名義変更を行います。持ち主が亡くなったからといって、自動的に名義変更はされません。車の持ち主が亡くなった後の名義変更の経験がある人は少なく、具体的な変更方法などを把握していない人も多いでしょう。
本記事では、車の持ち主が死亡した際の名義変更に関する確認事項や、手順、費用などについて詳しく解説します。
車の持ち主が死亡したらどうする?
車の持ち主が死亡したら、まずは所有者を確認します。亡くなった人が乗っていた車が、その人の名義であるとは限りません。車の持ち主以外の人の名義である可能性もあります。
車の持ち主以外の名義として、以下のような3パターンの名義人の可能性が考えられます。
・車の持ち主
・ディーラー
・ローン会社
名義人は、車の車検証を見れば明らかです。亡くなっている人の名義が記載されていれば、その人が車の名義人です。亡くなっているため、名義変更の手続きを進めましょう。
車の持ち主が死亡した際の名義変更の手順
車の持ち主が死亡した際の名義変更の手順は、以下のとおりです。
①相続人を決める
②必要な書類を用意する
③運輸局で手続きを進める
④車検証が交付される
⑤自動車税の申告を行う
車の持ち主が死亡した場合の名義変更手順は、法的な手続きです。「所有者が変わった場合には15日以内に名義変更の手続きを行う」と、道路運送車両法の第12条1項によって定められています。怠った場合には50万円以下の罰則が科せられる可能性がありますので、忘れずに行いましょう。
それぞれの名義変更手順について、詳しく見ていきましょう。
①相続人を決める
まずは、車の相続人を決めます。車の持ち主が亡くなると、その車は相続人全員の共有財産になります。車は古いし売却したいと思っても、車の持ち主が亡くなったままでは、手続きは進められません。
手続きを円滑に進めるためにも、まずは相続人を誰にするか決めましょう。特定の一人を相続人とする場合と、共同相続する場合が考えられます。
②必要な書類を用意する
特定の相続人が決まったら、名義変更に必要な書類を用意します。必要な書類は複数ありますが、特定の一人が相続人となる場合と共同相続となる場合では、準備する書類が異なります。
<単独相続に必要な書類>
・自動車検査証(有効期限内のもの)
・故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本など
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印のあるもの)
・相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
・新所有者の実印
・新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
・車庫証明書(40日以内のもの、保管場所が変わらない場合は不要になる場合あり)
・ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合のみ)
<共同相続に必要な書類>
・自動車検査証(有効期限内のもの)
・故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本など
・共同相続者の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・共同相続者全員の実印
・共同相続者全員の印鑑証明(発行後3ケ月以内のもの)
・車庫証明書(保管場所が変わらない場合は不要になる場合あり)
・ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合のみ)
③運輸局で手続きを進める
名義変更に必要な書類が準備できたら、その書類を運輸局に提出します。普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で行います。書類を提出する運輸局は定められており、新しい持ち主が車を置く場所の運輸局です。
運輸局に書類を提出する際は、新しく相続人となる人の実印が必要です。また、手続きには費用がかかるので、忘れないようにしましょう。
④車検証が交付される
定められた運輸局に書類を提出し、その書類が受理されると、新しい車検証が交付されます。車検証が交付されたら、記載事項に間違いがないかを確認します。
車検証は大切な書類のため、受け取ったら取扱説明書や整備記録簿と一緒に専用のケースに入れ、なくさないように保管しましょう。
⑤自動車税の申告を行う
車検証が交付されたら、自動車税の申告を行います。これは、運輸局内にある、自動車税事務所で行います。新しい車検証と自動車税・自動車取得税申請書を提出し、税金を支払う必要があれば、その場で納付します。
車の名義変更にかかる費用
車の名義変更を自分で行った場合、かかる費用は4,000~5,000円です。
車の名義変更にかかる費用の内訳は、以下のとおりです。
<普通車の場合>
移転登録手数料(印紙代)・・・500円
車庫証明書の取得費用・・・2,000円程度
ナンバープレート代・・・1,500円程度(車を使用する管轄地域が変わる場合必要)
<軽自動車の場合>
事務手数料・・・無料
ナンバープレート代・・・1,500円程度
普通車の場合、4,000円~5,000円程度の費用がかかりますが、軽自動車の場合、事務手数料は無料のため、必要な費用はナンバープレート代のみです。
車の名義変更にかかる時間
車の名義変更にかかる時間は、書類がそろっていれば、1日で完了します。ただし、書類をそろえるのに、数日かかる場合もあるでしょう。
必要な書類の中には、印鑑証明書や住民票があります。自治体の窓口に赴く必要があるため、窓口に行けないと、書類をそろえるまでに日数がかかるでしょう。さらに、車庫証明の取得にも数日かかります。
運輸局に書類を提出し、書類が受理されると新しい車検証がもらえますが、混み合っていると1時間程度待つ場合もあります。
車を所有者が信販会社の場合の名義変更
車の所有者が信販会社の場合の名義変更は、ローンの完済が条件です。車をローンで購入すると、ローン完済までは、ローン会社が車の名義人です。ローンを完済すれば、車の名義人をローン会社から持ち主に変更できます。
車の所有者が亡くなって名義をローン会社から変更したい場合、まずはローンが完済できているかを確認しましょう。ローンを完済しているのに名義変更をしていない場合、以下の書類が必要です。
・自動車納税証明書
・印鑑証明書
・車検証の写し
・住民票
・実印
必要な書類を準備し、ローン会社に送ります。1週間ほどすれば、名義変更が完了します。
車の所有者が信販会社の場合、ローンが残っていることがあります。ローン返済の途中で名義変更をすることは、不可能です。ローンを完済すれば、名義変更が可能です。
まとめ
車の所有者が亡くなったら、名義変更をしなければ、車を廃車にすることも売却することも不可能です。車の持ち主が死亡した際の名義変更の手順は、以下のとおりです。
①相続人を決める
②必要な書類を用意する
③運輸局で手続きを進める
④車検証が交付される
⑤自動車税の申告を行う
人が亡くなると、車の名義変更以外にも、遺品整理を行う必要があります。遺品整理でお困りでしたら、「GoodService」にご相談ください。遺品整理のプロが、丁寧にご対応させていただきます。
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