相続財産分与(そうぞくざいさんぶんよ)
相続財産を分ける前に一度遺言書が残っていないか確認をします。もし遺言書があればその内容に沿った振り分け方をします。もし相続をしない旨が書いてあったとしても法定相続人の間柄によっては遺留分をもらうことができます。遺言書がない場合は法定相続人同士で相談して相続財産を振り分けます。基本的には間柄によって振り分ける割合は決まっています。ですが法的相続人が全員一致した上であれば自由に振り分けをすることができます。
相続する財産の分け方にはいろんな種類があります。
現物分割…1つ1つの財産の種類によって相続人を決める方法です。例えば相続金はAさん、土地はBさんというように種類ごとで相続を決める方法です。この方法は明確に分けられるのでよく使われがちですがデメリットとしては全員が均等に相続をすることが難しいことです。Aさんが相続した相続金とBさんが相続した家が対等でない可能性もあります。お互いの同意があれば成立しますが平等に相続しようとすることは難しいです。よく相談したうえで振り分ける必要があります。
代償分割…不動産などうまく振り分けられないものを相応の金額を渡すことによって振り分ける方法です。例えば5000万円の不動産があったとしてAさんが不動産をすべて相続してBさんには2500万円の金額を支払うことによって振り分ける方法です。この方法は更地ではなく家があったりする場合などに使われます。この方法は一括で相応の金額を払う必要があります。かなりの負担がかかるので一度考えておく必要があります。
換価分割…家などの不動産を振り分けることが難しい場合、この分割方法が使われます。すべての不動産を売却し残った金額を分割する方法です。この方法は数字として残るので分割がしやすいですが今までの思い出の家や物が無くなるのでそれをよく思わない人もいます。また家にまだ人が住んでいる場合もあるので事前によく相談してから決めましょう。
共有…これは分割の方法というよりかはむしろ分割をせず、相続人で共有する方法です。この方法は一見平和に解決しているように思われますが相続人が亡くなった場合、結局誰が相続をするのか話し合う必要があります。今後トラブルになる可能性があるのでなるべく共有することはせずにどう振り分けるか早いうちに話し合うと良いでしょう。
もし相続人同士で齟齬が起きてなかなか進まない場合には弁護士や専門家などを仲介すると良いでしょう。