死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)
生前のうちに死後の諸々の手続きや葬儀から納骨、遺品整理や様々な契約の解除等の各手続きを委託しておく契約のことです。委託する相手を生前決められますが親族、友人、知人、弁護士等の法的代理人が基本的に挙げられます。親族は死後の事務は請け負っているので契約をする必要はそこまでありません。強いこだわりや特殊な死後事務があるような場合には契約をすると安心でしょう。弁護士などの法的代理人とも契約ができるため的確に事務処理をしてもらえます。死後の手続きが契約によって行われるのである程度今後の不安が解消されるのではないでしょうか。口頭契約でも成立はしますが今後問題にならないようあらかじめ契約書を作成すると良いでしょう。死後事務委任契約は公証役場で手続きを行うことができます。その際には委託者と受任者の実印が必要です。生前契約をするので死後になってからでは契約の変更や追加ができませんのでできる限り広い範囲で細かく契約内容を決めておく必要があります。
死後事務はその名の通り死後すぐ受任者の任務が始まります。葬儀や納骨等の支払いを建て替えていく必要があります。また受任者の予算によっては支払いができない可能性もあります。それを避けるためには一定の額を受任者に預託金として渡しておくことができます。そうすることによってより安心して委託することができます。葬儀方法にもよりますが一般的には100万円前後が相場となっています。予約金はあくまで受任者のものではないので財産を分けておく必要があります。十分注意しましょう。
おおむね死後事務委任をするのは家族以外の第三者に頼む際、契約するものになっています。基本的には亡くなった後葬儀の手続きや遺品整理を行うのは家族です。ですので契約をせずとも必然的に行われます。ですが事細かく行ってほしい場合には家族相手でも委任契約書を作ることができます。第三者(弁護士や法的代理人)に委託するメリットとしては経験者なので安心して委託することができます。また身寄りのない場合には第三者に委託しておくと良いでしょう。ですが法的代理人によっては死後事務を委託したことがない場合もあるので良く調べ、相談をしてから委託する必要があります。専門家だからと言って頼り切らずにいろんな法的代理人に相談をして自身に合う人を探してみると良いでしょう。死後事務を事細かく決めておくことも大切ですが事前に生前整理をしておくとより良いでしょう。クレジットカードを複数枚持っているようであれば1枚に減らしたり身の回りの家具を減らしてみたり貴重品をまとめておくだけでもかなり変わってきます。受任者は委託者の死後すぐにいろいろな事務に取り掛かる必要があります。できる限り負担を減らすべく生前整理をしておくと良いでしょう。