要介護認定(ようかいごにんてい)
介護保険サービスにてどの程度の介助、介護が必要なのかを示すものです。要介護の程度によって受けられる介護保険サービスや頻度が異なっていきます。要支援、要介護認定をされなくても介護保険サービスを受けることは可能ですが全額自己負担であったりそもそも受け入れていない施設もあります。
これといって決まった定義は特にありませんがイメージとして以下のような判断基準になっています。要介護認定は在住の市区町村の役所窓口にて申請が必要です。調査員や主治医の判断によってどの程度の介護が必要かが診断されます。程度によって支給される金額は約5万円~35万程度となっています。主に程度を見分けるとしては認知症の有無であったり今後容態が悪くなっていくか否かの状態の安定具合、自立して生活できるかどうか等判断基準となっています。およその目安は以下の通りです。場合によっては前後していくので知りたい場合は各市区町村の役所にて申請をして検査してもらう必要があります。
要支援は基本的には1人で生活はできるものの、部分的に介助が必要になってくる程度を指します。
要支援1:ほとんど自身一人で基本的な生活が送ることができ、一部介助が必要となる状態
要支援2:要支援1に比べて歩行や立ち上がりに難があるもののこちらも介助によるサポートがあれば生活ができる状態
要介護は運動能力の低下のほかに知的指数の低下も見られる程度を指します。
要介護1:ほとんどの事柄が自身でできるが要支援2よりも認知能力が低かったり身体能力が衰えている状態
要介護2:要介護1よりも介護頻度が増え排せつなども介護が必要となってくる状態
要介護3:食事や排せつを介護してもらう必要がある。自身の力での歩行や立ち上がりができない状態
要介護4:日常生活の事柄全面的に介護が必要な状態
要介護5:着替えや寝返りなどの小さな事柄と思っていることも自身ではできない状態で返答がなかったり喃語しか話せないなど意思疎通が難しくなっている状態
注意点
人によっては要介護の申請を出されることに対してかなり抵抗を覚える方もいます。自身では何もできないと卑下されているように思われるからです。勝手に申請をせずに一度現状やこれからの生活を見直すためにもと相談してから申請を行うと良いでしょう。