推定相続人(すいていそうぞくにん)
推定相続人と法定相続人の違い
推定相続人と法定相続人はほとんど同じ意味です。違いとしては想定相続人は存命の場合は推定相続人、亡くなったあとは法定相続人です。相続する予定の人が推定相続人で実際相続人になった人のことを法定相続人といいます。配偶者は相続人に必ず入りますが内縁の妻、内縁の夫は相続人になることはできません。
子ども→直系尊属(一番親等が近いもの)→兄弟姉妹の優先順位で推定相続人が決まっていきます。
子どもが既に亡くなっている場合はその子供(孫にあたる人物)が代襲にあたります。その場合は子どもの次に推定相続人になる予定の直系尊属は相続人にはなりません。子どもに関しては再代襲になる可能性もあります。推定相続人の非行によりその人が相続を得られない場合でも代襲によってその下の代の子が推定相続人になることができます。もし推定相続人の中に被相続人に対して虐待をしていたり侮辱していたり非行に走っていた場合は法定相続人にはなれません。子がその場合はその子(孫にあたるもの)が代襲で法定相続人になることができます。兄弟姉妹の場合は既に亡くなっていた場合、甥や姪が代襲に当てはまりますがその下の代が再代襲に当たることはありません。以前はありましたが血のつながりの薄い者を相続人に充てるのは良くないとされ昭和56年以降は廃止されました。
財産を受け継ぐことになるのでできる限りスムーズに相続を進める必要があります。したがって相続人が確定するまでは推定相続人、実際亡くなってから法律に沿って相続人が決まると法定相続人になります。相続人とは実際に相続を受けた人のことを多く取り上げられます。稀に法的相続人のことを相続人と呼ぶことがあります。推定相続人が亡くなっている場合や被相続人に対して虐待や過激な精神的苦痛を与えていた場合は法定相続人にならない場合があります。また遺言書の内容によっては兄弟姉妹にあたる推定相続人が法定相続人にならない場合もあります。この場合、遺留分がないので法定相続人になることはできません。法定相続人になるかどうかは家庭裁判所によって判断されます。決まった相手と結婚しなかったから、単純に嫌いだったからという理由では排除はできません。理由の重さにもよりますが家庭裁判所は慎重に排除するかどうかを決めるため、少し時間がかかる可能性もあります。排除させるにあたって証拠が必要になってくるのでけがを負った際には診断書を残しておいたり日記などを付けて今までどのような扱いを受けてきたか家庭裁判所に持って行けるようにしましょう。亡くなった後に必ず家庭裁判所にその診断書などが行きわたるか不安な場合には生前家庭裁判所に持ち込んで推定相続人の廃除を申請するのが良いでしょう。生前に行うと排除された元推定相続人から嫌がらせを受けたりする可能性もあるのでこちらも注意しておく必要があります。もし心配な場合には遺言書を作成して公証役場に保存をしておくと良いでしょう。