遺留分(いりゅうぶん)
相続分に関しては基本的に遺言書に書かれている内容が最優先されます。遺言書に長男のみに相続をすると書いてあったり、親族には一切相続をせず愛人に相続すると書いてあったとします。このままでは遺族の方が遺産を全くもらえず泣き寝入りする羽目になってしまいます。ですが実際には必ずしもそうしなければいけないというわけではありません。遺留分とは最低金額を遺族の相続に負担できる金額のことを示します。または強制相続分、法定相続分といい、仮に遺言書には相続は渡さないと書いてあったとしても最低限の遺産を受け取る資格があります。その名の通り、遺言書に相続はしないと書かれていても最低限もらえる分のことを指します。法律によって最低限の相続が保護されています。ただ、生前故人に対してひどい扱いをしていたり相続を渡す必要がないと判断された場合は適応しません。残された遺族の生活の為として遺留分というものが存在しています。
該当するのは故人の配偶者とその子供、直系尊属(故人の親や祖父母)になります。兄弟姉妹には遺留分は無いのでもし遺言書に兄弟姉妹には渡さないと書かれていたらそのまま遺留分は無しになります。兄弟姉妹以外の法定相続人と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。該当する人のことを遺留分権利者といいます。また遺留分贈与の期限は贈与があったことを知ってから1年、または相続を開始し始めてから10年で時効になります。十分に注意をしましょう。
基本的な遺留分の振り分け方
直系尊属のみ財産の1/3でそれ以外の場合は全財産の1/2が遺留分になるのでそれを遺族間で振り分けます。
相続を得られる人が子どものみだった場合は全財産のうち1/2が与えられます。配偶者と子どもが遺留分を得られる場合は全財産納のうち1/2を振り分けます。配偶者と子どもでそれぞれ1/4ずつ分けられます。配偶者と直系尊属の場合は全財産のうち1/2が与えられます。そこから直系尊属は1/3が振り分けられるので配偶者2/6、直系尊属1/6で振り分けられます。直系尊属のみの場合は全財産のうち1/3が遺留分として与えられます。
簡単な例)全財産1000万円がありました。遺言書には愛人に全て渡すと書いてありました。本来であれば配偶者と子どもに相続されるはずであったものを遺留分で振り分けます。その場合は1000万円の1/2、500万円が遺留分として分けられます。この500万円から配偶者と子どもにそれぞれ振り分けられるので250万円ずつ振り分けられ最後に残った500万円が愛人に振り分けられることになります。
相手の遺留分を無しにする方法はほとんどありません。相続人が兄弟、姉妹であった場合は遺言書に渡さない旨を伝えれば遺留分は元々ないわけですから渡す必要は有りません。ですがその他の相続人の場合は相続放棄をしてもらわなければそのまま請求される場合もあります。生前このような手続きをすることはできないので実際人が亡くなってから本当にそうしてもらえるかは信用しきれません。基本的には相続に関しては遺言書に書いてあることが最優先されます。ですが遺留分は遺言書よりも優先されるものになっています。したがって仮に法的相続人なのにもかかわらず遺言書には一切相続はしないと書かれていても遺留分によって最低限の相続を得ることができます。