一般廃棄物(いっぱんはいきぶつ)
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一般廃棄物とは、いわゆる家庭ごみのこと??
廃棄物には大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。事業活動に伴って生じた廃棄物の内、法令で定める20種類を産業廃棄物といい、それ以外の廃棄物のことを一般廃棄物といいます。1970年制定の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の用語であり、一般家庭の日常生活から出るごみや粗大ごみといった家庭廃棄物以外に、し尿も含まれます。また商店や飲食店、オフィス、学校など、家庭以外から出る廃棄物も、産業廃棄物として指定された物以外は一般廃棄物とされ、これらは「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。なお、適切に処理をしないと人の健康や生活環境に被害を生じる危険性のあるごみを「特別管理一般廃棄物」として、厳重に管理することとしています。一般廃棄物の種類と具体例は、以下の通りです。
【家庭廃棄物】
1.可燃ごみ…生ごみ、紙くず、木くず、衣類等
2.不燃ごみ…ガラス、陶磁器、金属、プラスチック等
3.粗大ごみ…大型の電化製品(家電4品目を除く)、家具類、自転車等
4.家電4品目…洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫
5.パソコン…パソコンおよび周辺機器
6.自動車
7.有害ごみ…乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ
【事業系一般廃棄物】
1.可燃ごみ…生ごみ、紙くず(産業廃棄物以外の物)、木くず(産業廃棄物以外の物)
2.粗大ごみ
【し尿】
1.し尿…くみ取りし尿で人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む
2.浄化槽に係る汚泥…浄化槽方式の物の槽に貯蓄した汚泥
【特別管理一般廃棄物】
1.PCB含有部品…エアコン、テレビ、電子レンジの部品のうち、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれる物
2.ばいじん…一般廃棄物処理施設である焼却施設の集じん施設で集めた物
※ばいじんとは物の燃焼によって生じるすす、灰の類のこと
3.はいじん処理物
4.ばいじん、燃え殻…特定施設である廃棄物焼却施設から生じた物で、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超える物
5.ばいじん、燃え殻処理物
6.汚泥…特定施設である廃棄物焼却施設の排ガス洗浄装置から生じた物で、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超える物
7.汚泥処理物
8.感染性一般廃棄物…医療機関や研究所等から排出される、手術に伴って発生する病理廃棄物等で産業廃棄物以外の物
収集・運搬と処分を許可業者に依頼する方法も
一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則です。ただし市町村で行うことが難しい場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができます。許可業者に収集・運搬を依頼する場合の契約と収集の流れについて、名古屋市の場合を例に説明します。
まずは一般廃棄物収集運搬許可業者(以下「許可業者」と呼びます)または名古屋市一般廃棄物事業協同組合へ問い合わせてください。許可業者によっては、一部地域において収集していない場合もあるので注意が必要です。
契約の手続きを行うにあたり、収集方法・回数、排出量、処理料金等について許可業者と相談・確認をしてください。収集の際には、許可業者用指定袋(レモンイエロー色)でごみを出すようにしましょう。ただし、食品循環資源の排出方法は、許可業者と相談・確認が必要です。処理料金の支払いについては、一般的にはシールによる前払い方法、または月払いとなります。詳しくは契約する許可業者に確認するのが良いでしょう。ちなみに一般廃棄物収集運搬業の許可は、その許可を受けた市町村の中でだけ通用します。原則としてその市町村の境界を超えて、一般廃棄物の運搬をすることはできません。
まずは、一般廃棄物と産業廃棄物の違いを知り、自らが扱う廃棄物が何に当たるのかをしっかり把握することが重要です。処理したい廃棄物の許可を持った業者に適切に廃棄物を委託しないと、無許可行為になってしまう可能性があります。収集運搬や処分をした業者と共に、罪に問われる場合があるので、十分注意して廃棄物処理を行ってください。