環境事業所(かんきょうじぎょうしょ)
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ゴミの日に出しそびれた家庭ごみ、どうする?
環境事業所とは、ごみを自分で処理施設に持ち込む場合に手続きを担当する事業所のことです。
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみは通常、収集日に出すのが一般的ですが、自分で処理施設に持ち込む方法もあります。その場合、処理施設に搬入する前に、まずは環境事業所で手続きを行う必要があります。例えば名古屋市の場合は、各区に環境事業所があるので、処理施設へ搬入する前に、必ずごみが発生した区の環境事業所へ行ってください。前処理が必要な物や搬入できない物もあるので、できれば事前に電話で問い合わせをするのがおすすめです。ごみとして出したい物が搬入できることを電話で確認した後、ごみを車両に積んだ状態で受付時間内に環境事業所を訪れましょう。職員が車に積まれたごみを確認するなどの手続きを行います。
搬入先は、搬入する物の種類や大きさ、数量に応じて環境事業所が指示をするので、処理施設へ自分で運んでください。名古屋市では可燃ごみ、不燃ごみと粗大ごみの搬入先が異なり、同時に運ぶことはできません。ごみを処理するには手数料がかかるので、処理施設で計量を行い、10kgごとに200円の処理手数料を現金で支払うことになります。なお、ごみを運ぶ際に飛び散ったりしないよう、トラックの場合はシートをかけるようにしましょう。ロープがけのみは不可です。ワンボックス車など荷台が覆われている場合は、シートがけの必要はありません。また、袋に入れて持ち込む場合は、中身の見える透明・半透明の袋を使用してください。
ごみとして搬入できない物もあるので事前確認を
ごみとして搬入できない物もあるので、注意が必要です。名古屋市の場合、以下の物は搬入不可となっています。
・発火の恐れがあるもの(スプレー缶、ライター、充電式電池等)
・水銀血圧計
・資源化可能なもの(紙類(新聞・雑誌・ダンボール・OA用紙など)、空きびん、空き缶、ペットボトル、発泡スチロール)
・家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵(凍)庫、洗濯機・衣類乾燥機)
・パソコン
・産業廃棄物
・ガスボンベ
・消火器
・自動車用タイヤ、ホイールなど
・自動車用バッテリーなど
なお、市の処理施設を損なう恐れのある物(爆発物、劇薬等)も搬入しないでください。また、事業に伴って排出されるごみの内、産業廃棄物にあたる物は搬入できません。その他、詳しくは環境事業所に確認するのがよいでしょう。
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみはいずれも、通常は決められた収集日に出せば良いのですが、名古屋市の場合、不燃ごみと粗大ごみは収集日が月1日のみと限られています。
そのため、引っ越しをする場合などは、引っ越し前にタイミング良くごみを出せないケースがあります。そういった際には環境事業所で手続きを行い、自分で処理施設に持ち込むこともできるのです。
いざという時に困らないよう、環境事業所のことや、自分で持ち込むというごみ処理の方法があるということを覚えておくと良いでしょう。