手数料納付券(てすうりょうのうふけん)
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粗大ごみはそのまま出すことができない
手数料納付券とは、粗大ごみを出す時に処分対象物に貼り付ける有料のシールのことです。粗大ごみを廃棄するには手数料がかかります。手数料納付券を購入することで、その手数料を納めることができるという仕組みです。手数料納付券の料金や粗大ごみの出し方は市町村によって異なりますが、ここでは名古屋市を例に説明します。
まずは、粗大ごみを出す時の全体の流れを把握しておきましょう。名古屋市では地域ごとに月1回、粗大ごみの収集日が定められており、事前に申し込みが必要です。名古屋市粗大ごみ受付センターへ申請。電話での申し込みの場合は収集日の7日前まで、インターネットの場合は10日前までに収集の依頼をします。その際、担当者から収集日と収集場所、手数料、受付番号が伝えられます。
次に、手数料分の手数料納付券を入手してください。スーパーやコンビニなどの指定販売店や環境事業所で購入することにより手数料を納めることができます。手数料納付券に氏名または申し込み時に伝えられた受付番号を記入し、粗大ごみとして出したい品物の目立つ場所へ貼り付けます。そして収集日に指定された場所へ、朝8時までに出すようにしましょう。
また、自分で粗大ごみを処理施設に持ち込んで処分してもらう方法もあります。その場合、事前申し込みは必要ありません。ごみを車にのせて区の環境事業所へ行き、直接手続きしてください。品物によっては受け入れ不可の物や下準備が必要な物もあるため、事前に電話で確認するのがおすすめです。
手数料納付券、いくらかかる??
名古屋市では30センチ四方以上のごみを粗大ごみとして扱っており、粗大ごみを出すための手数料は種類や大きさによって異なります。以下に手数料の一例を示しますので参考にしてください。
250円・・・照明器具、炊飯器や扇風機、パソコン用のプリンター、いす(応接いすを除く)、カラーボックス、じゅうたん、布団などの寝具類や木材など
500円・・・オーディオ機器やホットカーペット、応接いす(1人がけ)、鏡台、ゴルフ用品、自転車、物干し台
1000円・・・電子レンジ、高さ120センチ未満かつ幅90センチ未満の食器棚やタンス、テーブル、仏壇など
1500円・・・電子オルガン、電子ピアノ、2人以上用の応接いす、高さ120センチ以上または幅90センチ以上の食器棚やタンスなど
手数料納付券は250円券、500円券の2種類があるので、必要な手数料分を組み合わせて購入してください。たとえば処理手数料が1000円の場合、500円券を2枚購入します。なお、粗大ごみを自分で処理施設に持ち込む場合には、手数料納付券は必要ありません。処理施設で計算を行い、10キロごとに200円の処理手数料を現金で支払います。ただし、処理施設へ搬入する前にまず、ごみが発生した区の環境事業所での手続きが必要なので注意してください。
また、名古屋市では粗大ごみとして排出された物の内、再使用が可能な家具類の一部については、有効活用のために市が修理し、リユース(再使用)家具として販売することがあります。リユースを希望しない場合は、手数料納付券の氏名または受付番号記入欄の余白に「リユース不可」と記入しておきましょう。
以上、名古屋市の場合について説明してきましたが、先にも述べたように市町村ごとに粗大ごみを出す際の料金やルールは異なるため、住んでいる自治体によく確認してから、適切な方法で粗大ごみを処分するようにしてください。