感染性産業廃棄物(かんせんせいさんぎょうはいきぶつ)
目次
医療機関から排出されるもの全てが該当?
医療関係機関などでの医療行為に関連して排出される廃棄物は、医療廃棄物と呼ばれます(医療関係機関などには、病院や診療所、衛生検査所などの他、介護老人施設なども含まれます)。この内、感染性病原体が含まれる、または付着している恐れのある物が感染性廃棄物として、慎重な取り扱いが必要とされています。
感染性廃棄物かどうかを判断する基準は、環境省のガイドラインにより定められています。見分けるポイントは、「形状」、「排出場所」、「感染症の種類」の3点です。血液や病理廃棄物(臓器や組織皮膚など)、病原微生物に関連した検査や試験に用いられた物、血液が付着した鋭利な物などは「形状」で判断されます。
形状で判断ができない場合は、排出場所での判断となります。感染症病床や結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室、検査室で治療・検査などに使用された後、排出された物も感染性廃棄物に当たります。この他、感染症法で定められた一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症、四類及び五類の治療や検査に使用された物も含まれます。
感染性廃棄物の内、紙くずや脱脂綿、包帯などは感染性一般廃棄物、注射針やメスなどは感染性産業廃棄物に分類されます。
特別な管理が求められる感染性廃棄物
感染性廃棄物の管理については、環境省のガイドラインで定められています。廃棄物の判別がしやすく、その後の処理が安全に行えるよう、廃棄物の種類によって3つの容器に分けて密閉。血液などの液状または泥状の物、血液が大量に付着したガーゼなど固形状の物、注射針などの鋭利な物に分類され、赤、橙、黄色とそれぞれ異なる色のバイオハザードマークを付けて、間違いがないように管理します。長期間の保存に適さないため8分目で廃棄すること、取り扱いには手袋を着用することなど、取り扱いにあたっての注意点もいくつかあり、その扱いについては慎重な対応が求められます。
感染性廃棄物の厳重な処理方法とは
感染性廃棄物は、保存していた容器ごと運搬されます。廃棄物の腐敗を防ぐため、運搬には保冷装置を備えた車両が用いられるのも感染性廃棄物の特徴で、都道府県ごとに証明書の提出など取り決めがされています。また、通常は混合することのない一般廃棄物と産業廃棄物をまとめて業者に委託することができるのも感染性廃棄物ならではの特例です。感染のリスクがあり、分別が困難な場合があるために認められています。ただし、感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物ですので、特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託しなければなりません。
通常、感染性廃棄物は保管容器ごと処理施設に投入され、焼却や溶融処理されることが多く、処分場に埋め立てることはできません。
人体に悪影響を及ぼす恐れがある感染性廃棄物については、安全性を最優先した対応、慎重な対処が必要です。一般廃棄物への混入などに十分注意して、専門の業者に運搬・処理を委託しましょう。