砂利採取業(じゃりさいしゅぎょう)
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「砂利採取法」は何のためにある??
山や河川などから砂利や砂を採取する業者を規制する法律として「砂利採取法」が制定されています。経済産業省によると、この法律は「昭和31年に制定されましたが、昭和40年代前半から土木・建築工事の増大につれ砂利の使用量が急増、その採取に伴う災害が各地で頻発するとともに、災害規模及びその与える影響が深刻なものとなり社会的問題として取り上げられたことから、現行の砂利採取法が、昭和43年5月30日に制定され、現在まで幾度かの改正が行われました」という経緯で、現行法に至っています。
この法律において、砂利(砂及び玉石を含む。)の採取(洗浄を含む)を行なう事業を「砂利採取業」と規定しています。
なお、ここで指す「砂利」とは、粒径がおおむね300ミリメートル以内のもので、かつ形状が丸みを帯びたものとされています。
砂利採取業に求められていることとは
砂利採取に伴う被害としては、例えば河川砂利採取による河床低下が引き起こす生態系や景観などへの影響、道路、河川、橋梁、堤防、公園などの損傷、汚濁水や廃土の田畑への流入、河川、海岸の汚濁により海苔やかきの養殖業への被害、地下水の汲み上げや河床の低下による農業用水の枯渇、河川や海における漁業権への被害など、様々な影響が考えられます。
このような被害を防ぐために、砂利採取業を営んでいる業者は、毎年4月末日までに、砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づき、経済産業大臣の定める業務状況報告書を、採取場ごとに経済産業局長に提出することが義務づけられています。
ただし、工事過程において土砂の掘削の完了した時点以降に、現場内で利用した後に堆積した余剰の工事残土に含まれている砂利を回収し、骨材資源として活用する場合においては、①砂利を骨材資源として活用することを目的としていないと判断できる場合、かつ、②工事事業計画書等において①のことが確認できる場合については、砂利採取業には当たらないものとされています。
砂利採取業の登録を受ける事務所は、砂利採取に伴う災害の防止に必要な知識及び技能を備えた有資格者の砂利採取業務主任者を1名以上置く必要があります。
このように砂利採取業には、環境保全に配慮し、災害防止対応策を講じた計画的な採取や、採取跡地の整備が求められています。