パソコンリサイクル法(ぱそこんりさいくるほう)
目次
パソコンのリサイクル法とは
「パソコンリサイクル法」とは、家庭で不用になったパソコンやディスプレーなどの回収と再資源化をパソコンメーカーに義務付ける法律の通称です。2003年に施行された改正資源有効利用促進法のパソコンに関する追加条項を指します。
同じく2003年には、この制度を円滑に運用する業界団体として「有限責任中間法人パソコン3R推進センター(2009年に一般社団法人パソコン3R推進協会に改組)」が設立されました。パソコンリサイクル法では、パソコン本体やディスプレーなどは廃棄されずに回収され、パーツ単体に分解されたり、金属部分を分離したりといった方法で再資源化されます。リサイクルの対象となる部品は、デスクトップ型のパソコン本体、ディスプレー、ノートパソコンです。キーボードやマウス、プリンターなどの周辺機器は対象外となります。
「PCリサイクルマーク」とは
回収は主に、パソコンのメーカーが担当します。個人・家庭向け製品には、販売時にあらかじめ回収処理費用が上乗せされており、そのことを示す「PCリサイクルマーク」のシールが貼られています。このようなパソコンの場合、廃棄時にはメーカーが無償で引き取ってくれます。回収については直接申し込むことができ、各メーカーの窓口はパソコン3R推進協会のホームページ(http://www.pc3r.jp/home/partner_list.html)から調べることができます。
パソコンの引き取り、集荷には日本郵便のゆうパックが利用されており、メーカーに申し込みが完了すると伝票が送られてくるので、自分で梱包を行い、発送してください。ただし、2003年9月以前のパソコンは回収処理費用が上乗せされておらず、PCリサイクルマークのシールも貼られていません。そのような古い製品や自作パソコン、すでに倒産・事業撤退をしたメーカーのパソコンについては、一般社団法人パソコン3R推進協会が回収を代行することになり、所有者は規定の回収再資源化料金を支払わなければなりません。
メーカー以外にパソコン回収可能なところは?
このように、パソコンについてはパソコンリサイクル法に基づき、パソコンメーカーが回収とリサイクルを行っており、多くの市区町村はゴミとしての収集を停止していました。メーカー回収が事実上、唯一のパソコン回収ルートとなっていたのです。
そんな中、2013年4月1日に「小型家電リサイクル法」が施行され、市区町村でもパソコンの回収を行うようになりました。家庭で不用となった小型電子機器の適正なリサイクルを促進するための法律で、消費者負担を求めず、あくまで自主的な回収に任されているのが特徴です。主に地方自治体が回収の窓口となり、専用の回収箱を公共施設や商業施設に設置して、小型家電を集めます。国の認定を受けた業者による直接回収(量販店回収、拠点回収、宅配回収など)も実施されています。
デジタルカメラ、ゲーム機、そしてパソコンを含むほとんどの小型家電製品がその対象品目となってはいるものの、すべての対象品目が全国一律に回収されているわけではありません。また、この法律では回収を義務化しているわけではなく、回収費用も負担しなくてはならないため、まだまだ小型家電リサイクルに参加する自治体は少ないのが現状です。
住んでいる市区町村が小型家電リサイクル法によりパソコンを回収しているかは、市区町村の担当部門に尋ねるか、ホームページやごみカレンダー等で確認していください。そしてパソコンを処分する際は、パソコンリサイクル法によるメーカーの回収と小型家電リサイクル法による地方自治体の回収のどちらが自身にとって最適な方法かを、比較して選ぶのがよいでしょう。