建設発生木材(けんせつはっせいもくざい)
目次
建設発生木材が発生したら
建設発生木材とは、建設工事に伴い、副次的に得られる建設副産物の一つ。建設発生木材などの建設廃棄物が発生した場合は、「産廃情報ネット」(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)や各県の「産業廃棄物処理業者情報」などのホームページに掲載されている、地域の再資源化施設を探して搬入する必要があります。
建設副産物の中には、資源の有効な利用の促進に関する法律「資源有効利用促進法」によって再利用を促す必要がある「指定副産物」があり、建設発生土やCo塊、As塊などと合わせて、建設発生木材も指定されています。
また、建設発生木材は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって再資源化が義務付けられている、特定建設資材廃棄物の一つです。
建設廃棄物の処理問題を受けて制定された建設リサイクル法とは
建設リサイクル法とは、建設工事に伴って発生する廃棄物の量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫や、廃棄物の不適正処理などの廃棄物処理をめぐる問題が深刻化したことを受けて制定された法律です。建設工事に伴って廃棄される木材やコンクリートなどの建設廃棄物は、産業廃棄物の排出量の約2割(平成14年)、最終処分量の約2割(平成14年)を占め、また不法投棄量の約7割(平成15年)(※岐阜県岐阜市の大規模事案(約57万トン)を除く)を占めていると発表されました。
このような背景を受けて「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が制定されたのです。
建設リサイクル法の内容は主に、下記の通りとなっています。
- 建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け ●分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置 ●解体工事業者の登録制度の創設 ●再生資材の利用促進等 ●罰則
建設資材廃棄物はリサイクル可能??再資源化とは
再資源化とは、分別解体などに伴って生じた建設資材廃棄物について、資材または原材料として利用することができる状態にする行為であり、建設資材廃棄物をそのまま用いることは、再資源化には含まれません。分別解体などに伴って生じた建設資材廃棄物であって、燃料の用に供することができるもの、またはその可能性があるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為を指します。
建設発生木材の再資源化の例は、再生木質ボードの減量や燃料としての利用を前提としたチップ化などが再資源化です。
建設発生木材は、木造建築物の解体等によって発生し、これまでの利用はチップ化による製紙原料、ボード原料、肥料、マルチング材および燃料等の用途に限られていますが、木質系のコンクリート型枠や木柵、ボードウォーク材等の建設資材としての技術開発も 進められています。