一般廃棄物収集運搬許可(いっぱんはいきぶつしゅうしゅううんぱんきょか)
目次
一般廃棄物~家庭系と事業系の違いとは
一般廃棄物には、様々な区分があります。一般廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第2条第2項によると、産業廃棄物以外の廃棄物をいうとされています。一般廃棄物の中でも、家庭から排出される廃棄物は家庭系一般廃棄物、事業活動によって排出する廃棄物は事業系一般廃棄物と呼ばれます(事業活動とは、会社などの営利を目的とするものの他、学校・社会福祉法人などの公共サービス事業も含まれます)。事業者が排出する廃棄物の中には、産業廃棄物として扱われる物もあるため、それ以外が事業系一般廃棄物です。
事業系一般廃棄物は誰が回収してくれる?
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則であると定められています。ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができるとされており、ほとんどの自治体が事業系一般廃棄物については、民間の業者に収集運搬の許可を与えて処理を託しています。
事業系一般廃棄物は、事業者自らの責任において適正に処理することが定められており、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(許可業者)に処理を依頼するほか、事業者自身で焼却工等の処理施設へ搬入することも可能です。
例えば、名古屋市で事業系一般廃棄物の処理を依頼する場合はどのような流れになるのでしょうか。まず行うのは、名古屋市から一般廃棄物収集運搬業許可業者として認められた企業または名古屋市一般廃棄物事業協同組合への収集の問い合わせです。収集方法や回数、排出量、処理料金等について許可業者と相談・確認した上で契約の手続きをし、ごみ収集開始となります。各自治体のHPを見ると、許可業者の連絡先やウェブサイトのリンク集が掲載してあるので、確認してみましょう。
一般廃棄物の区分けはどこでも一緒?
一般廃棄物収集運搬業許可業者の処理においても、廃棄物の資源化の取り組みが積極的に進められています。資源としての再利用化を推進するためには、各事業者がルールに従って分別、廃棄することが重要です。また、一般廃棄物と産業廃棄物の区別にも十分な注意が必要です。事業活動の業種によって、一般廃棄物と産業廃棄物の区分けが異なるものもあります。場合によっては、廃棄物処理法上、違法となることもあるので、市町村ごとのルールを確認したうえで、許可業者に処理を依頼しましょう。