用語集

古物商許可証

古物商許可証(こぶつしょうきょかしょう)

「古物」を扱うためには必須?

古物商とは、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人を指し、古物商として営業を行うためには、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要です。この許可が下りた証のことを、古物商許可証といいます。

盗品の売買または交換を捜査・検査するために設けられたもので、許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折りの黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が公布されます。店頭に掲げておく許可票(古物商プレート)は、自作するか専門の業者に頼んで制作してもらいます。

そもそも古物とは、古物営業法第2条において、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義されています。つまり、一般の消費者が、それを使う目的で小売店から一旦譲受したものは、使用の有無を問わず古物となるわけです。この古物について、先ほどの古物営業法施行規則第2条で13種類に分類されています。

1.美術品類

2.衣類

3.時計・宝飾品類

4.自動車

5.自動二輪車及び原動機付自転車

6.自転車類

7.写真機類

8.事務機器類

9.機械工具類

10.道具類

11.皮革・ゴム製品類

12.書籍

13.金券類

 

「古物商許可証」を取得する必要があるのはどんな場合?

古物商許可証を取得する必要があるのは、具体的には次のような場合になります。オークションサイトなどインターネットで売買する場合も同様です。

 

・古物を買い取って販売する

・仕入れた古物を手直しして販売する

・仕入れた古物を分解し、使えそうな部品だけを販売する

・商品を預かって、売れたら手数料をもらう(委託販売)

・仕入れた古物をレンタルする

・古物を別の品物と交換する

・国内で買い取った古物を海外へ輸出する

 

これらに該当する人は、古物商許可証を持っていないと無許可営業の罪に問われてしまうので注意しましょう。

例外的に古物商許可証が必要ないこともあります。以下の場合です。

 

・自分で使うために買ったものを販売する

・無償でもらったものを販売する

・海外で買ってきたものを売る

・自分が販売した相手からその商品を買い戻す

 

つまり、売る目的で物品を購入し、販売を営業として行う場合には許可証が必要ですが、例えば自分で遊ぶために買ったゲームソフトや読みたくて入手した本、もう着なくなった服をインターネットオークションやフリーマーケットで売る、といった場合には、許可証を取得する必要はないわけです。自分で判断するのが難しい場合は、警察署に相談してみてください。

 

古物商許可証の取得方法をチェック

では、実際に古物商許可証を取得する方法について確認しましょう。

申請の窓口は、営業所の所在地(個人の場合は住民票がある住所)を管轄する警察署の生活安全課です。申請を行うには法人・個人それぞれの様式の古物商許可申請書(個人は3種類、法人は4種類)に必要事項を記入し、提出する必要があります。それぞれ2通ずつの提出が必要ですが、1通はコピーでも構いません。この許可申請書は営業所を管轄している警察署、また警視庁のホームページでも入手できます。さらに以下の添付書類の提出も求められます。

 

1.登記事項証明書(法人のみ)

2.法人の定款(法人のみ)

3.住民票

4.市区町村発行の身分証明書

5.登記されていないことの証明書

6.5年間の略歴書

7.人的欠格事由に該当しない誓約書

8.URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー(該当する営業形態のみ)

 

いずれの書類も発行・作成日付が申請日から3か月以内の物を用いてください。なお、申請に必要な書類は場合により変動することが多いため、書類作成前に管轄の警察署に出向いて確認するのがおすすめです。

申請時には、申請手数料(審査料)として警察署会計係窓口で1万9000円が必要となります。必要な書類一式と訂正用の印鑑(書類に押したもの)を持って管轄の警察署へ出向きましょう。申請が終わると、通常は40日前後で申請場所の警察署において交付されます。

 

Yahoo!オークションをはじめとする従来のオークションサイトだけでなく、メルカリをはじめとするフリマサイトも大人気となっている昨今。古物の売買は誰にとっても身近なものとなっていますが、古物商を営むとなった時には、無許可で行うと古物営業法違反の罪に問われてしまいます。きちんと手順を踏んで、古物商許可証を取得してください。個人での手続きが難しい場合は行政書士事務所などに依頼するのも良いでしょう。


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