可燃ごみ(かねんごみ)
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可燃ごみとは?
「可燃ごみ」とは、主に清掃工場の焼却炉で燃やすことができるごみのこと。焼却灰は埋め立てる他、溶融スラグに加工、再利用されるのが一般的です。
可燃ごみに該当する物には、台所の生ごみ、草や小枝、ティッシュや紙おむつなどが挙げられます。可燃ごみの定義は自治体によって異なりますが、中でもプラスチック製品に関する分別については、自治体によって資源、可燃ごみ、不燃ごみの区分が異なっており、区分がわかりづらい品目の一つです。
埋め立てごみ削減のために、増える可燃の区分
ごみ処理施設の機能向上などにより、それまで不燃ごみとして回収していた物を可燃ごみとして回収し、処理することで、埋め立てごみの削減を目指して区分変更が行われました。例えば名古屋市のケースでは、2011年のプラスチック製品の分別区分変更により、ポリバケツ、洗面器、CD・DVDやプラスチック製ハンガーなど、100%プラスチック製品は可燃ごみへ。また金属製品の中で、大半が金属でできている物は不燃ごみですが、ボールペンやビデオテープのように大半がプラスチックでできている金属の複合製品は可燃ごみに変更。おもちゃや電卓、マウスなどプラスチック製でコンセントを使わない小型の電気製品も可燃ごみとして回収されるようになりました。
また岡崎市でも、不燃ごみとして分別してきた歯ブラシやバケツ、洗面器、プラスチック製のケースなどの硬いプラスチック製品を、2011年から可燃ごみに変更しました。
このような変更点の弊害として、本来、資源として回収されるべきプラスチック製容器包装などが一部、可燃ごみとして出される傾向が見られるなど、分別の啓発や分別指導の再徹底が求められています。
さらに近年は、ポリバケツやプランターなどの単一素材でできているプラスチック製品は資源になることから、「プラ」マークの付いていない物でも、可燃ごみではなく、資源物として分別回収する自治体があるなど、さらなる分別回収が進んでいるケースもあります。
可燃ごみの3~4割を占めるのは??
また、可燃ごみの内、30~40%を占めると言われる生ごみの抑制に関する取り組みも各自治体で進んでいます。例えば生ごみ堆肥化を促進するため、生ごみ処理容器購入に際する補助制度を設けている自治体や、生ごみ資源化の活動に取り組む団体の支援、堆肥化講座の開催を促進する取り組みなども見られます。
これは可燃ごみの焼却にかかる経費を削減することができるのはもちろん、ごみ回収日の悪臭、害虫の発生を抑制すること、カラスなどによるごみの散らかりを抑制することにもつながることから、生ごみの減量への関心が高まっています。