廃家電(はいかでん)
目次
廃家電とは・・定義と行き先
廃家電とは、一般廃棄物として家庭から出される電器製品のことです。使用済みの廃家電製品は、かつては鉄など一部の金属について回収が行われるケースがあったものの、約半分がそのまま埋め立てられていました。しかし、廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれており、また廃棄物の減量化が大きな課題となっているという背景から、リサイクルの必要性が高まってきました。
この状況を踏まえ、「家電リサイクル法」が、1998年6月に公布され、2001年より施行されました。廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を行い、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造者および小売業者に新たに義務を課し、再商品化の仕組みを定めた法律です。この法律では、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目について、小売業者による引き取りおよび製造業者などによる引き取りおよび製造業者などによるリサイクルが義務付けられ、消費者にはこれらを廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどが、それぞれの役割分担として定められています。
さらに、上記の家電が消費者から小売業者や製造業者などに適切に引き渡されるために、管理票(マニフェスト)制度が設けられており、リサイクルが確実に行われているかを消費者からも確認できるシステムが作られています。
家電リサイクル法対象外の小型家電はどうすれば?
家電リサイクル法で回収が義務付けられたエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機以外の廃家電についても再利用が推進されており、2013年4月に「小型家電リサイクル法」が施行されています。リサイクルの対象となるのは、電話機、スマートフォン、AV機器、ビデオカメラ、プリンター、電子書籍端末、電動ミシン、電気時計、ドライヤー、扇風機、電子レンジ、炊飯器、照明器具など、運搬が容易な製品。28分類100品目に及びます。家電リサイクル法とは異なり、消費者負担を求めず、あくまで自主的な回収に任されているのが特徴です。地方自治体が回収の窓口となり、専用の回収箱を公共施設や商業施設に設置するほか、集めた不燃ごみや金属ごみから、家電製品をピックアップ回収します。そして国の認定を受けたリサイクル業者は、地方自治体から無償で家電を引き取り、回収品を粉砕・溶解し、貴金属やレアメタルなど対象となる16種類もの金属を取り出します。
小型家電リサイクル法においては、認定業者は市町村から廃棄物処理業の許可を受ける必要はなく、地方自治体を通さない独自の回収も認められています。小型家電リサイクルを採算に乗せるには、広域から大量の廃家電を集めなくてはならず、政府は自治体からの引き取りを無償としたり、市町村許可を不要にしたりすることで、全国もしくは複数の県をまたいで事業を行う大規模リサイクル業者の育成を目指しているのです。
しかし、この法律では回収を義務化しておらず、回収費用も負担しなくてはならないため、まだまだ小型家電リサイクル制度に参加する地方自治体は少ないのが現状です。そのため、リサイクル業者が収益の一部を自治体に還元する制度を設けたり、低コストのリサイクル技術を開発したりすることが課題となっています。