廃品回収(はいひんかいしゅう)
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廃品回収とは?
廃品回収とは、古紙や資源となる廃品を、再生する目的で回収することをいいます。子ども会や町内会、学区内の各団体が、一定の日時と場所を決めて定期的に回収し、資源回収業者に引き取ってもらうのが一般的です。自治体によっては、団体登録を行った上で回収を行うと、集まった資源類の量に応じて奨励金が支給され、これが各団体の活動の財源となります。回収の対象になるのは、主に新聞紙や雑誌、段ボールなどの紙資源(古紙)や瓶、缶、古着・古布などで、地域集団回収、資源回収などと呼ぶ自治体もあります。
また、廃品回収には、不要になったものを所有者に変わって処分するという意味もあります。大きな物や大量な物を処分することを目的とする他、まだ使うことのできる品をリサイクルするために回収する目的もあります。そしてこれらを業として行う者のことを、一般的に廃品回収業者・不用品回収業者と呼んでいます。
廃品回収車が犯しているさまざまな違法行為
軽トラックにスピーカーを積んで、「ただいまご家庭で不要となった家具や家電を、無料で回収に伺っております」と大きな声で呼びかける廃品回収車の声を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。便利だと思いがちですが、実は多くが違法営業の業者なのです。一般家庭から粗大ゴミを有料で回収するには、市区町村から「一般廃棄物収集運搬」の許可をもらう必要があります。廃品回収業者の多くは、この許可を持っておらず、「廃棄物処理法違反」となります。また、冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル品も、許可を得た業者が適正な手段や分解でリサイクルを行うよう法律で定められており、無許可で引き取った場合は「家電リサイクル法違反」となります。さらに、拡声器を使った商業宣伝については、1989年に旧環境庁の通達により、音量や使用方法を規制する条例が各都道府県で制定されました。規制に反すると「拡声器使用規制違反」に問われます。
無許可業者には依頼しない!持ち主に責任も?!
近年、軽トラックに搭載した拡声器やポスティングにより宣伝活動を行う無許可業者が増え、全国の消費生活センターなどには、廃品回収サービスに関する相談が多数、寄せられています。「当初は“無料”をうたっていたのに作業後に料金を請求された」「不用品を積み込んだ後で見積もりより高額な料金を要求された」「回収を依頼していない物品まで無理やりトラックに積み込まれた」などのトラブルが多発。国民生活センターや地方自治体からは無許可業者を利用しないようにとの警告が出ています。2010年8月には一部業者への家宅捜索および営業停止処分が行われ、経営者らが廃棄物処理法違反容疑で逮捕・起訴されました。
廃品回収を依頼した側が罪に問われるケースもあります。業者の中には引き取った廃品を不法投棄しているケースがあります。もしそれが自分の所有物だと判明した場合、たとえ業者に任せたとしても持ち主の責任が問われてしまうのです。
一般廃棄物の収集・運搬は市区町村に許可を受けた事業者しか行えません。安易に廃品回収業者に処分を依頼してしまうと、トラブルの元になりやすいので注意しましょう。また、不用品を業者に出す場合は、再利用や処分まで安心して任せられる業者かどうかの見極めが重要になります。必要な許認可を受けているかどうかやこれまでの実績などを確認し、厳しい目で選ぶことも大切です。