リサイクル識別表示マーク(りさいくるしきべつようじまーく)
目次
リサイクル識別表示マークとは?
リサイクル識別表示マークとは、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」に基づき表示が義務付けられている、ゴミの分別回収、再利用のためのマークのことです。具体的には、私たちが普段目にする「プラ」「紙」「PET」「アルミ」「スチール」などの印がリサイクル識別表示マークに当たり、消費者がゴミを出すときの分別を分かりやすくし、市町村の分別収集を促進するという役割があります。そして、廃棄された製品を資源として再利用、リサイクルする際の目印となります。
資源の乏しい日本では、ゴミをすべて捨ててしまうのではなく、再利用できるものはリサイクルし、有効活用する必要があります。国の持続的な発展のために、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済システムから、循環型経済システムに移行することを目的として1991年に制定されたのが、資源有効利用促進法(制定当時は「再生資源の利用の促進に関する法律」)です。現在のリサイクル識別表示マークはこの法律に基づき表示が義務付けられています。ただ、この法律が施行されてからも、施行当時は商品パッケージなどの容器包装については、十分なリサイクルが行われていませんでした。そこで1995年に、容器包装リサイクル法が制定されます。家庭から出るゴミの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。この法律により、分別収集および再商品化の対象として、「紙製容器包装」と「プラスチック製容器包装」が追加され、容器包装のリサイクルの促進が一層図られるようになりました。
リサイクル識別表示マークの種類とは
2000年に改正された資源有効利用促進法に基づいて、以下のマークを容器包装に表示することが、事業者に義務付けられています。
・プラマーク…プラスチック製の容器包装を対象に表示。ただし、飲料・特定調味料用のPETボトルは除きます。
・紙マーク…紙製の容器包装を対象に表示。ただし、紙製の容器包装には、段ボール製容器包装や牛乳パック等の飲料、酒類用紙パック(アルミ不使用のもの)は除きます。
・PETボトルマーク…飲料、酒類、特定調味料を充てんしたPET(ポリエチレンテフタレート)素材の容器を対象に表示。ただし、容量が150ml未満のPETボトルは除きます。
・スチール缶マーク…飲料・酒類用の鋼製の缶を対象に表示。ただし、内容積が7リットル以上のものは除きます。
・アルミ缶マーク…飲料・酒類用のアルミニウム製の缶を対象に表示。ただし、内容積が7リットル以上のものは除きます。
その他、段ボールマークと紙パックマークもあります。いずれも識別表示の法的義務はありませんが、関連業界団体において自主的に表示することが推奨されています。
なお、これらのマークの付け方にはルールがあり、デザインや大きさも決まっているため、新たに付ける場合、事業者はそれに沿った形で表示しなければいけません。表示方法については、「プラ」マークについてはプラスチック容器包装リサイクル推進協議会、「紙」マークについては紙製容器包装リサイクル推進協議会で確認してください。
外見上、識別が困難な物品について、正しい分別がされずに混ざった場合、再度資源として回収、利用することが難しくなってしまいます。これらのマークが付いていることにより、消費者がゴミを出すときの分別が容易になるという点は、大きなメリットの1つです。
わが国が目指す、資源を大切に活用する循環型の社会。リサイクル識別表示マークは、そういった社会を実現していくための入り口であり、不可欠なものだといえるでしょう。