空き家(あきや)
目次
「空き家」の定義とは
2014年に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によると、「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」と記されています。
具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て空き家かどうかが判断されます。
貸したいと思っていても借り手がいない家、売りたいと思っていても買い手が見つからない家、住人は不在でありながら別の用途で使用している住居、所有者の死亡や長期入院、高齢者施設への入居などにより住人不在の建物などが挙げられます。
空き家での問題とは
急速な少子高齢化、核家族化、都市化への人口集中などの社会問題を背景に、近年空き家問題は深刻化しています。適切な管理が行われていない空き家の存在が防災、衛生、景観などの面から地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状況を受け、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行。各自治体においても、空き家の適正な管理について定めた条例を出して対策に乗り出しています。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、「空家等」の内、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」を「特定空家等」と定義。所有者が行政からの助言、指導、勧告、命令などに応じない場合には、建物の解体などの行政代執行を含めた措置を認めています。また、所有者不明の空き家の場合には、略式代執行の措置を取ることができます。
空き家の活用
加えてこの法律では、空き家などとその跡地の活用の促進、空き家などの増加抑制策、利活用施策などについても定められています。そのため近年は、各自治体などで、空き家バンクなどの取り組みを実施しています。空き家バンクとは、空き家を貸したい、売りたいと考えている所有者と、借りたい、買いたいと考えている移住者などの利用希望者をつなぐ仲介サービスです。
しかし、こうした取り組みとは裏腹に、空き家が増え続けているという現状も無視できません。相続や固定資産税の問題など、社会背景に合わせた多角的な見直しが必要なのかもしれません。