相続放棄(そうぞくほうき)
目次
相続放棄をするとはどういうことか
「相続放棄」とは、相続人が、亡くなった被相続人の土地の所有権などの権利や借金などの義務を一切受け継がないこと。
人が亡くなって相続が開始したら、法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続するのが通例です。しかし相続財産の中には、価値のある不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産があります。そのため財産よりも借金が多いことが明らかな場合は、相続放棄という判断をするケースが少なからずあります。
相続放棄の判断のためにはまず、相続財産を調査し、資産と負債の差を明らかにします。相続放棄をすると負債だけではなく、資産も放棄することになってしまうので、資産で負債を返済できる、もしくは負債を差し引いてもプラスになる場合には、相続放棄をする必要はないでしょう。
ただし、被相続人が誰かの連帯保証人になっている、被相続人や他の相続人と疎遠のため関係を断ち切りたいなど、さまざまな理由から、相続放棄を選択する人もいます。
相続放棄にはタイムリミットがある?
相続放棄の申し立て期限は、被相続人の死亡を知った日、相続の開始を知った日から3カ月以内です。例えば被相続人が死亡したことを知らずに、一定期間経過した後に死の事実を知った場合や、財産があることを知り得ない状況であったということが認められ、一定期間経過後に財産や負債があることを知った場合などは、その事実を知った時点から3カ月がカウントされます。
また、相続の開始を知った時点で例えば海外にいるなど、財産状況を把握できない状態にあるケースなどでは、正当な理由が認められれば、延長の申し立てをすることもできます。
メリットだけではない相続放棄
相続放棄には、メリット、デメリットそれぞれの面があるので、熟考する必要があるでしょう。メリットとしては、第一に借金を返済する義務を負わずに済むこと。また、面倒な遺産分割手続きにかかわらずに済むことが挙げられます。その他に、例えば長男など、ある特定の人に遺産を集中させたい場合に、他の兄弟姉妹が相続を放棄するという方法もあります。
一方でデメリットもしっかり念頭に入れておきましょう。相続放棄をするとプラスの遺産も相続できなくなってしまいます。借金があるからと急いで相続放棄をしてしまうと、後からそれを上回る資産が発覚するということも考えられます。事前にしっかり調査をしてから決断しましょう。また先祖代々の不動産や、価値の高い骨董、宝石類なども相続する権利を失うので注意が必要です。
相続放棄は一度手続きをしてしまうと、たとえ3カ月以内であっても取り消しができません。また自分自身の意思だけで放棄をすると、次の相続順位の人に負債ごと相続権が移ってしまいます。メリット、デメリットをしっかり検証した上で、相続権のある人たちとしっかりと相談して決めると良いでしょう。