2016/02/29 生前整理・終活
最近ではエンディングノートという言葉も当たり前のようになってきましたね。
ネットや新聞に本、そしてテレビのようなメディアでエンディングノートを知った方も多いのではないでしょうか?
しかし、エンディングノートについて知れば知る程にある一つの疑問が浮かびます。
「エンディングノートと遺言書は同じではないの?」と。
遺言書とエンディングノートは確かに、万が一のことがあった場合の備えとして書いておくという面では同じです。
ですが、実はこの二者は全くの別物なのです。
そこで、今回はそんな遺言書とエンディングノートの違いについてご紹介していこうと思います。
まず、違いとして遺言書には法的効力を挙げることができます。
法を元に、自分の財産を誰に対して相続するかを決めるのです。
対して、エンディングノートには法的効力が全くありませんから財産相続について書こうが、
何を書こうが財産の相続はできません。
続いて、書き方についてご紹介します。
遺言書は全文を直筆で書きます。
また、財産の表記や相続人をはっきり特定できるように書かねばなりません。
このように、法に従って書くことが決まっています。
エンディングノートと比べて、書くことが明確化されているのです。
一方で、エンディングノートについてです。
エンディングノートには法的効力が一切無い分、書き方が自由です。
直訳すると最後の覚え書きという意味があるエンディングノートは、
自分の希望や思いを書き残しておくという面で活用する人が増えているのです。
他にも費用面でも二つには違いがあります。
遺言書では公正証書遺言で数万円、自筆証書遺言で数百万円かかりますが、エンディングノートでは活用するノートによりますが、安いものであれば数百円単位で購入することができます。
いかがでしたか?
遺言書は誰に遺産を相続させるかというシビアな部分でとても重要な役割を果たしてくれます。
一方で、法的効力が無いとされるエンディングノートですが、自分にもしものことがあった場合に家族に対して自分の思いを伝えることができます。
結論として、遺言書とエンディングノート活用する目的、意味が異なる物だったのです。
財産等を伝えたい場合は遺言書、葬儀や供養の希望であればエンディングノートと、使い分けて活用していくことが望ましいですね。
是非、それぞれ自分の目的に合わせて活用してみてください。