2018/08/27 生前整理・終活
目次
「知っ得コラム」第8回目は、近年注目を集める“終活”について。“終活”には、大きく分けて生前整理と老前整理があります。退職などを機に、自分自身の第2の人生を謳歌するために行う老前整理に対し、死と向き合いながら、遺される家族や周囲の人々に迷惑をかけないように身辺を整えるという意味合いが大きい生前整理。第8回のコラムでは、生前整理にスポットを当ててご紹介します。
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夫婦共に75歳を超え、3人の子どもたちはそれぞれに家庭を築いて独立。自宅には夫婦2人住まいです。今後、認知症や寝たきりなどになって意思表示ができなくなる前に、私たちの死後、子どもたちが困らないように身辺を整理しておきたいと思っています。何から手を付けたら良いのでしょうか?
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重要な“終活”の一つである遺言書の作成は、
下調べをしてメリット、デメリットを確認!
一般的な生前整理としては、遺言書の作成、お墓や葬儀の準備、財産の整理、遺品の整理などが挙げられます。中でも生前整理を象徴する遺言書については、法律の定めに則った方式で作成しなければ、無効になってしまう可能性もありますので、事前にしっかりと下調べをしてから作成しましょう。
遺言書の主な方式は普通方式と呼ばれる3種類。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。
自筆証書遺言の場合、遺言者が自書、捺印して作成するので専門家に依頼するための費用がかからない反面、法律上の方式から外れているため効力がない、内容の解釈が人によって異なるなど、相続人の間でもめ事になる恐れも。また開封時には、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。
公正証書遺言は公証人と呼ばれる法律の専門家が遺言書を作成し、原本が公証役場に保管されるスタイルのため、法的な面での確実性や相続人間の紛争防止の面でも、安心な方法です。一方で、作成費用がかかる点や2人以上の証人の立ち会いが必要な点、作成期間を要する場合がある点などのハードルもあります。
遺言内容を誰にも知られずに保存したいという人は、秘密証書遺言という選択肢もあります。本人が署名・押印した証書を封印し、証人2人を伴って公証役場へ提出。ただし自筆証書遺言と同様、証書の内容を専門家が作成するわけではないので、署名や押印漏れ、記載内容が不明瞭、日付を特定できないなど、不備があると法的に無効となるリスクもあります。また開封時には、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。
財産、資産に関する書類や物品は
遺された人が困らないように保管を
遺言書作成とあわせて、生前整理の核となるのが財産や遺品の整理、掃除です。まずは、土地や家などの不動産関連の書類、死亡後に必要となる保険証書、クレジットカード、預貯金など、資産に関する書類や印鑑などの場所は、万が一の時に親族などの相続人が見つけられるように一箇所にまとめておくと良いでしょう。信頼のおける親族には、重要な書類などの保管場所について、情報共有しておくことも一つの方法です。
その他にも、骨董品、美術品、ブランド品など、価値が高いと思われる物は一覧にして明記するなど、遺された人が処分に困らないようにしておくことが必要です。可能であれば鑑定書などを一緒に収納しておく、もしくは終活を機に専門家の鑑定を受けて、現金化しておくというのも選択肢の一つでしょう。
古美術品や骨董品、趣味の品は
専門家の査定で資産価値を把握
資産価値がわかり難い古美術品や絵画、骨董品などについては、プロの鑑定士の査定を受けてみることをおすすめします。グッドサービスでは、生前整理のお手伝い、不用品の回収はもちろんのこと、資産価値のある物の買い取りも行っています。
年代物の品など、処分の判断に迷うような物でも、提携しているプロの鑑定士が丁寧に査定し、適正な価格で買い取りをさせていただくことで、不用品回収や掃除の費用などから差し引かせていただくことができるケースもあります。もちろん、見積もりだけでもOKですので、お気軽にお問い合わせください。
遺された親族や周囲の人が処分に困ったり、誤って価値のある物が不当な価格で市場に出回ってしまったりという事態を防ぐ意味でも、生前整理を機に身辺の物品を見直してみてください。
プロと一緒に進める生前整理なら
時間的、精神的な負担も軽減
生前整理にとって、思いがけない壁となるのが、思い出の品の処分です。第7回のコラムでも解説した通り、物や家に愛着のある方が自ら片付けを行うということが理想的ではありますが、思い出の品などが出てくるたびに手が止まって時間がかかる、思い切って処分できない物ばかりで、途中で断念してしまったという体験談をしばしば耳にします。
グッドサービスでは、生前整理をさせていただく際、まず今後の生活で必要な物や使う物、遺族に遺すべき物、買い取りできる可能性がある物、思い出があり処分を迷う物、不用品などに分類します。
遺品整理とは異なり、生前整理の場合にはご本人のご意向をうかがいながらご判断いただくことができるので、買い取りできる可能性がある物の見落としがないこと、思い出があるけれど処分してもよい物などの判断が即座にできるという大きなメリットがあります。
整理の際には、一点一点ご相談しながら仕分けし、不用な物の回収だけではなく、遺族にとってもわかりやすく、ご依頼主であるご本人も安心して普段の生活を過ごせるように身辺を整えるお手伝いをさせていただきます。
遺言書の作成、資産分与に関する相談や手続きなどと並行して身辺の物品整理を進めることで、ご自身にとっても親族の方にとっても、金銭面や精神面でのメリットを高める近道になるでしょう。
次回のコラムでは、生前整理と共に、注目を集める老前整理についてご紹介します。自らの死後、親族や周囲の人に迷惑をかけないように、もしくは自分の意思を伝えるために行う生前整理に対し、第2の人生を謳歌するための身辺整理を指すことが多い老前整理というキーワード。老前整理で、心の重荷からも解放されて次のステージを満喫してはいかがでしょう。
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