2016/02/25 遺品整理
自分たちでご遺品を片付けている際に、故人が生前に書いた「遺言書」を見つけるという場面に遭遇するかもしれません。
遺言書を見つけた場合、注意するべき点がいくつかあります。
まずは遺言書を絶対に開けないようにすることです。
封に押印がされている遺言書を勝手に開封することは、法律によって禁止されています。
ご遺族の方だとしても法律の下により、5万円以下の罰金が課せられます。
故意に開封した場合も、過失であった場合でも課せられるので、注意する必要があります。
それでは遺言書を見つけたらどうすれば良いのでしょうか。
遺言書は種類によって対処が変わってくるので注意しましょう。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つと、公正証書遺言では少し違いがあります。
まず、すべての遺言書において、見つけたらすぐに家庭裁判所に持って行くことは同じです。
そこで自筆証書遺言か秘密証書遺言だった場合、「検認」を受ける必要があります。
自筆証明遺言は全文を故人自身が全て手書きで書いたもので、秘密証書遺言というのは故人が公証役場で作成した遺言書です。
秘密証書遺言は自筆証書遺言とは違い、パソコンや代筆してもらったものでも有効です。
ここで「遺言書の検認の申立」をします。
検認というのは「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」です。
検認を申し立てることができるのは、遺言書を発見した相続人と遺言書の保管者です。
申立に必要な費用は、遺言書一通あたり、収入印紙800円です。
必要な書類を揃えて、検認の申立を終えると、相続人全員に検認の日時が通知されます。
そうすることでやっと、相続人や代理人のもとで、遺言書を開封することができるのです。
しかし、突然の遺言書の発見に驚き、誤って遺言書を開封してしまうかもしれませんよね。
開封してしまった場合でも、そのときの事情を説明して、家庭裁判所で検認を受けるようにしましょう。
相続欠格事由にあたり、相続権がなくなることもあります。
遺言書の扱いには十分に注意するようにしましょう。
公正証書遺言だった場合、検認を受ける必要はありません。
つまりすぐに預貯金を引き出す手続きや、不動産(家や土地など)の名義変更をすることができます。
しかし、見つけた遺言書がどのタイプの遺言書かわからない場合は、家庭裁判所に持っていくようにしましょう。
このように、遺言書は種類によって対処方法がありますので、注意するようにしましょう。
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