2016/03/24 遺品整理
ある程度の年齢になってくると、やはり近親者が亡くなるという経験をされる方は少なくありません。
特に一緒に家族と生活している以上、自分や近親者が亡くなる際に様々な手続きをしなくてはいけなくなります。
その最たるものが遺産の整理だとされています。
遺産分与は基本的に法に基づいて適切に家族に分配されますが、場合によっては死亡した方が事前に遺書を残しておく事で、分配配分が大きく変わってくることも珍しくありません。
このように遺書には種類がありますので、事前にどのような種類があるのか、またどのような違いが出てくるのかなどを把握しておく事がとても大切になります。
まず一般的に多くの方が利用する普通方式として、費用もかからず最も簡単に作成できる自筆遺言書があります。
これは公証人や証人が必要なく署名や押印も個人で行えるので、一番手間がかからない遺書方式として多くの人が利用しています。利用する場合注意しなくてはいけないことが作りやすさが元となり、遺書の改ざんや滅失の危険性、遺言書が無効になる可能性もありますので、とても大切な要項を記載しておきたい場合には普通方式ではなく、証人や公証人が必要になる方法を利用する場合も少なくありません。
その一方で証人が必要で手数料をかけて作る公正証書遺言もあり、このタイプが普通方式の遺言書の中で一番お金がかかります。
この遺言書の特徴は自分で遺言書を書くのではなく、代理の公証人によって口述筆記をすることが出来るため、寝たきりの方でも遺言書を用意することが出来、かつ原本も公証役場に預けるため、一番改ざん、隠蔽、噴出の恐れがなく、遺産相続に関して細かな内容を記載したい場合などに利用することが多いです。
その間ぐらいのものが秘密証書遺言です。こちらは、パソコンなどを利用して作成することが可能になっていますが、署名・押印の欄には本人・証人・公証人の三人が必要とします。費用もまさに二つの間の11000円と合わせて証人依頼費用となります。
ただし自筆遺言書とは異なり改ざんの危険性がはありませんが、保存は自分で行う必要があるので紛失の危険性や遺言書が無効になる危険性もあるので注意が必要です。
時と場合により使い分けが必要ですが、一つ言えるのはどの遺言書も種類によってルールを守って作成しないと、効果が無くなる可能性もありますので注意が必要です。