2018/11/07 遺品整理
故人に大きな負債があったり、孤独死、自殺等の理由で相続放棄を考えている遺族の方も多いのではなでしょうか。
その場合の遺品整理や遺品の処分は、どのように行われるか疑問に思ったことはありませんか?
ここでは、そういった相続放棄を前提とする遺品整理について紹介していきたいと思います。
まずは、相続放棄について説明します。
相続放棄とは、読んで字の如く、相続を放棄することです。
この際に注意してもらいたいことは、負の遺産、借金を相続しない代わりに貯金などといった資産も相続できないということです。
相続放棄には、様々な制約があることも覚えておきましょう。
確実に押さえておきたいことは、相続放棄は、相続人が「自分が相続人になったことをしった時から三か月以内」に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出しなければならないことです。
家庭裁判所で認められれば、相続放棄申述受理通知書が交付されます。
また、他の相続人や債権者に証明書の提示を求められる場合もあります。
その時には家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の申請手続きを行うことによって交付されます。
次に押さえておくべきことは、相続を単純承認したと思われる行動のことです。
単純承認とは、負の遺産も正の遺産も全て相続するということです。
どのような行動をしたときに、そう見なされるのでしょうか。
まずは、相続人が相続財産の全部、または一部を処分した時です。
次に、相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった時です。
しかし、葬儀費用を相続遺産から支払った場合は、単純承認とはなりません。
つまり、相続放棄を考えているのであれば、むやみに遺品整理を行ってはいけないということです。
では、相続放棄した場合の遺品整理はどうなるのでしょうか。
まず、相続放棄をする場合、遺品の処分は出来ないものだと考えるべきでしょう。
相続放棄とは、相続するという事実を無かったことにするので、処分する権利はないものだと考えられます。
また、遺品の整理自体は、グレーゾーンであると言われているので、行う際には家庭裁判所に問い合わせ、行うようにしていきましょう。
賃貸住宅に住んでいた場合は、大家さんによる要望で早く片付ける必要が出てくるでしょう。
その場合もとりあえず遺品の処分を行うのではなく、相談するようにしてください。
遺品整理を行うことによって相続放棄ができない場合があります。
整理を行う前に、一度確認してください。
相続関係の問題や遺品整理の事はこちらからお問い合わせください。
https://www.kataduke-kaitori.com/relic/
【こちらの記事もおすすめ】
遺品整理をすると相続放棄できない?賃貸の場合でも片づけをしてはいけない?
遺産の相続手続きのフローをわかりやすく解説|遺品整理はいつ行う?